建物の種類

土地の地目と違い、建物については明確にこの中から選んで登記しなさい、というものがありません。
いちおう、不動産登記規則第113条には以下の種類が挙げられています。

居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所、変電所

...これらの区分に該当しない建物はこれに準じて定めるものとする、とあります。

が、準じるっていってもなかなかうまく当てはまるものが...
というわけで、不動産登記事務取扱手続準則の第80条にさらなる区分が示されています。

校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

...そして、これでも分類できない場合は建物の用途により適当に定めるものとする、とあります。

じゃあ、なんでも適当に決めていい、としてしまうと際限がなくなってしまいますので、法務局のほうでさらに細かく種類が定義されています。

一例をあげると、
市場、学生会館、機械室、教会、教習所、銀行、クラブハウス、サイロ、車庫、洗車場、託児所、電波塔、道場、図書館、ホテル、民宿、老人ホーム...などなど。

そして、これでも分類できなければ...やはり用途により適当に定めることができる、となっています。。。
ふぅ。

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