土地の「地目」

土地の地目は23種類あり、以下のいずれかを当てはめて登記します。
(不動産登記規則第99条より)


宅地(建物の敷地はもっぱらこれになります)
学校用地(校舎など、建物が建っていても学校の敷地は学校用地です)
鉄道用地(主に線路のあるところですが、駅舎の敷地などもこの地目です)
塩田
鉱泉地(温泉などの出るところです^^)
池沼
山林
牧場
原野
墓地
境内地
運河用地
水道用地
用悪水路
ため池
堤(堤防です)
井溝
保安林
公衆用道路
公園
雑種地(駐車場はこれに分類されます。ただし、家の敷地内にあるような駐車スペースは別です)

...もし、一筆の土地で複数の地目があてはまってしまう場合はどうしたらいいのでしょう?例えば、家の敷地の一部を収益のためにコインパーキングにしたような場合...この場合は、コインパーキング部分を分筆して二筆の土地にしたうえ、コインパーキング部分の地目を「雑種地」に変更します。このように、一筆の土地に割り当てられる地目は必ず一つでなければなりません。

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