建物の登記の単位

建物は原則としては独立して使うことのできる建物を一個の建物として登記します。

例えば2棟の一軒家を一個の建物としては登記できません。それぞれが独立して使用できるためです。

では、一軒家とそのそばに建てられた物置ではどうでしょうか。物置は独立して使うことも可能ではありますが、一軒家と一体利用することも可能です。この場合は物置を一軒家の附属建物とすることにより一個の建物として登記することが出来ます。所有者がこれらの建物を一個の建物としたくない意思を持つ場合は別々に登記することも可能です(つまり、一軒家と物置の所有者は同じでないと一個の建物として登記することは出来ないということです)。

さて、2棟の一軒家を一個の建物としては登記できません、と言いましたが、アパートやマンションの場合はどうでしょうか?
アパートやマンションはそれぞれの居室が独立して使用できる構造となっていますが...

この場合はどのように使うかによって変わってきます。

もしこれを賃貸アパートとして使いたいと所有者が考えている場合は、種類を「共同住宅」などとして1個の建物として登記します。そして、個々の居室を独立した建物として分譲したい、と考える場合は個々の居室を区分建物として登記します。建物の種類は個々の居室の内容によります(「居宅」や「店舗」など)。

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