建物表題登記(費用の基本ベース=70,000円

建物を新築した場合、表題登記を申請して建物の登記をします。
この場合の作業は以下のようになります。

(1)建物の現況確認、測量、登記用図面作成
 建物が建ったらその状況を確認します。

 まずは、建物の種類(用途)を登記しなければなりませんので、登記しようとしている種類に合った建物であるかを確認します。
 例えば、居住用住宅は「居宅」という種類になりますが、居住するためにはトイレやキッチンなどの設備がついているのが普通ですのでそういった設備があるかどうかを確認します。また、居室として妥当な部屋などがあるかなども確認します。
 (トイレなどは別棟になっているような場合もありますので、必ずしもそういった設備がなくても「居宅」に認定できる場合がありますので、総合的に判断する必要があります)
 もし、登記しようとしている種類に合っていないと思われる場合は登記する種類の変更などを提案する場合があります。

 次に、建物の構造を調査し、現況を測量します。
 登記で言う建物の構造は主要構成(木造、鉄骨造など)、屋根の種類、階層の3つです。これらの構造を建築確認の書面や設計図面などをチェックしたり、現況の建物を観察して確認します。
 建物の測量は、
  ・その建物が敷地のどの位置に建っているか(1階の位置で測量する)
  ・建物の形状とそのサイズ(各階ごとに測量する)
 この2点について行います。この結果をもとにして登記申請時に提出する図面を作成します。
 土地の測量のようにミリメートル単位の厳密な測量は行いませんので費用は土地の測量に比べて安価になっています。

 なお、基本ベースの費用は居住用の一戸建てを登記する場合を想定しています。
 建物が小さく測量が容易な場合は減額の対象となりますし、逆にビルなどの大きな建物であれば費用は高くなります。
 (どの程度かについてはケースバイケースですのでお見積りさせていただきます)

(2)建物の所有者の確認
 新築した建物が誰の所有物であるかを、所有権を証明する書類を確認するなどして調査します。

 所有権を確認する書類はいくつか種類があります(詳しくは「不動産登記とは?」のページから「新たに建物を登記する」のページをご覧ください)が、登記されていなかった古い建物を登記する場合はそういった書類がない場合があります。
 この場合は、第三者に所有を証明してもらう書面や、これまでの経緯などを説明して確かに自分の建物であることを申し立てる書面を作成します(書面の作成につきましては追加の費用となります)。

(3)所有者以外の者が登記の申請を行う場合(相続、代位)
 所有者が登記の時に死亡している場合、その相続人が所有者として登記を行います。
 この場合、正当な相続人であるかどうかを調査します(調査を実施する場合や、相続を証する書面を作成する場合は別途費用がかかります)。

 代位とは、所有者でない者が正当な理由があって表題登記を「所有者の代わりに」申請するというものです。

 例えば、AさんがBさんにお金を貸しているとします。AさんはBさんの所有している建物を担保に入れたいのですが、その建物は表題登記がされていない(※)ため、抵当権(担保)の設定ができません。
 AさんはBさんに表題登記をしてくれと言いましたが、Bさんはお金が無いと言って表題登記をしようとしません。
 この場合、AさんはBさんの建物を担保に入れるために代位により表題登記を申請できます。
 (※抵当権(担保)の設定を行うためには表題登記の後、所有権保存登記という登記も行う必要があります)

 このような代位申請の場合、それを証する書面が必要になりますので、当事務所にて準備することもできます(別途費用がかかります)。

(4)登記業務

 (1)と(2)、場合によっては(3)の作業を経て、登記手続のための報告書(法務局提出用)を作成します。

 表題登記に必要な書面はこの報告書と(1)で作成する登記用図面、(2)の所有者に関する書面、そして場合によっては(3)の書面となります。

戻 る


 Copyright (C) 2010-2011 小松事務所 All Rights Reserved
土地家屋調査士 小松事務所