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(名称及び所在地)
第1条 本会を交野市合唱祭実行委員会と称す。
本会の所在地を実行委員長の住所地に置く。
(目的)
第2条 交野市に本拠を置く合唱団体が一堂に会し、相互に研纂しあい、また親睦を深め、交野の音楽文化の一翼を担いながら、生涯に亘って歌い続ける喜びを共有する場を提供する事を目的とする。
(形式)
第3条 単一の演奏会的な形式でなく、合唱祭に参加する団体がすべて、同じ持ち時間で演奏し、鑑賞しあう「コーラス・フェスティバル」の形式をとるものとする。
(資格)
第4条 参加団体はその本拠を交野市の団体とし、合唱祭実行委員会に申し出て、当委員会が参加を認める全ての団体とする。
当委員会は、公序良俗に反するなどの特別な理由が無いかぎり、加盟を拒否してはならない。
(構成と運営)
第5条(1)構成員会は各参加団体よりそれぞれ選出された委員2名づつで構成し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(2)各委員は所属する団体の意見を持ちより、委員会の円滑な運営に協力する とする。また各委員は、委員会の決定事項を所属団体に的確に伝達するものとする。
(3)委員会には、実行委員長、事務局若干名、会計、会計監査1名を置く。
なお、事務局は、委員会における司会、書記、議事の起案等を行うものとする。
(4)委員長は毎年、委員の中から互選するものとし、再任可能とするが、基本的には前年の中から選出する事とし、事務局を含めて、全ての参加団体が公平にそれぞれの役割を担当するよう、ローテーションを組むこととする。
(5)委員会は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間、別途定まる日程計画に従って運営することとし、年度の計画から、合唱祭終了後の諸事項の完了まで、及び次年度の運営準備を行うものとする。
(6)委員会は、委員長がこれを招集し、会議運営は事務局が担当するものとする。各委員は、委員会の円滑な運営に協力するものとする。
(資金)
第6条 当分の間、当委員会が保有する資金により、委員会経費(会場費、事務費、お茶代等)を賄うものとする。
(費用)
第7条 (1)合唱祭は下記(4)の場合を除き、入場無料とする。
(2)合唱祭の開催費用(会場費、諸施設費、印刷費、技術料、駐車場警備費、弁
当代等)を賄うものとする。
(3)各参加者が拠出する参加料が開催費用に満たない場合は、当分の間、委員会
が保有する資金を充当するものとする。
(4)合唱祭が25周年、30周年等の節目を迎えて、特別なゲストを招くなどの
事由により、謝礼金などの特別経費を必要とする場合は、参加料の増額、
委員会保有の資金の使用、入場料の徴収のいずれか、又はそれらの組合わ
せについて、委員会において協議し、対応方法を決定し、実施しするもの とする。
(付則)
第8条 1、上記の各条項に規定する以外の事項が発生した場合は、その都度、委員会にて
協議し、対応方法を決定し、実施するものとする。
2、この会則は平成16年6月12日から施行し適用する。
3、口座の住所は会計担当者の現住所とする。
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この会規則の内容に相違ない旨、証明します。 平成24年5月12日 実行委員長 交野市星田山手3丁目11-19 長谷川 善昭 |
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