
相談回答事例
境界 不動産 登記 設計 相談
境界問題
・杭で囲いをしていましたが、隣の土地の境から若干杭がでていると言うことで、すべての杭を抜かれた。
・塀の基礎工事のときに、断りもなく人の土地に勝手にブロックを作った。文句を言っても工事は終了してしまった。
・隣地所有者が境界を勝手に決めて、私の土地に占有し始めた。
・田舎の更地を購入したが、建設する際には、草某々で境界がわからなくなっていた。
・ブロックの中心が境界であると、売り主から聞かされていたが、隣地所有者は異なる認 識を持っていた。
・先祖から隣人が境界を犯していると聞かされている。
・所有権界と筆界は違うと言われる。
通常プロはこう処理する
いずれにしても土地の境界に起因することかと思います。境界の決定は結構難しく、通常は土地家屋調査士に当該土地の測量を依頼します。
境界確定には、接道部分が公道の場合は必要に応じて役所(官)の立会いを必要とする官民査定と、私道の場合のように個人所有者(民)間で境界確定が可能な民民査定とがあります。
家を建てる時の建築確認申請や土地の分筆などには境界の確定が必要であり、建築業者などがその確定作業をしています。
従ってご相談のケースのように、現在ある境界(杭)に異を唱えた相手方はその根拠となる測量図面等をもって抗議すべき所だったはずです。
今後のためにもきちんと測量をし、筆界確認を作成して塀等で境界を確定すべきです。
土地家屋調査士がまとめてくれなかった場合でも筆界ADR・筆界特定制度等があり、解決に向かうでしょう。
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