’13,10,13
吹雪の会
BLIZZARD CIRCLE
第1章 総 則
第1節 名 称
第1条 この会は、吹雪の会(BLIZZARD CIRCLE)と定める。
第2節 構 成
第2条 この吹雪の会は、スキー事業部及びゴルフ事業部ならびにアウトドア事業部より
構成され会員はいずれかの事業部に所属する。
第2章 目的および活動内容
第3条 この吹雪の会は、各種活動から会員相互及び他の人々との親交を深め、その中
から今までの生活では見出せなかったものを各会員がつかむことを目的とする。
第4条 前条の目的の達成のため次の活動を行う。
1,スキーツアー(年1回以上)
2,アウトドア活動(年1回以上)
3,ゴルフ活動(適宜)
4,打合せ(各課題に関しての打合せ必要都度)
5,年賀状、暑中見舞い等の発行送付
6,その他、目的達成のために必要な活動
第3章 会 員
第1節 会員の資格
第5条 吹雪の会会員は、日本国内に居住するものとする。
第6条 会員の資格につき疑義のある場合は、会員の議により決定する。
第7条 吹雪の会の会員は、各事業部長により承認された日より取得されるものとする。
第8条 吹雪の会会員は、次にあげるものに該当した場合に会員の資格を喪失する。
1,本人よりの脱会の申し出があった場合。
2,各事業部長が脱会を承認し本人が了承した場合。
3,社会通念上好ましくない行為、または疑惑が生じた場合で、各事業部長が
除名を承認した場合。
第2節 会員の権利
第9条 吹雪の会会員は、いつでも、会計に関する書類の閲覧を求めることができる。
第3節 会員の義務
第10条 吹雪の会会員は、この規約を遵守し、会の健全なる発展のために協力する義務
を負う。
第11条 吹雪の会会員は、事業部長の決定指示および、統制に従わなければならない。
第4章 役 員
第12条 この会に次の役員を置く。
1,会長 (1名)
2,事業部長(3名)スキー事業部・ゴルフ事業部・アウトドア事業部
3,支部長(1名)
第5章 会 計
第13条 吹雪の会の経費は次によってまかなう。
1,行事余剰金(会費)
2,臨時会費
3,その他収入
第14条 会費は各行事で会員から徴収する参加費で発生した余剰金を使用する。
但し、物価の変動その他止む得ない原因により会の運営が困難となる場合
には、会員の議により臨時会費の徴収を行うことができるものとする。
第15条 吹雪の会会計は、一般会計と特別会計よりなる。
特別会計は、吹雪の会が特定の活動を行うため必要と認められるもので、
会員の議を経てこれを設置する。
特別会計を一般会計に流用するときは、役員の決議をもって行い、会員の
承認を得るものとする。
第16条 吹雪の会の会計年度は、毎年1月1日から12月末日までとする。
第6章 個人情報の取扱いに関する事項(プライバシーポリシー)
第17条 吹雪の会は、会員の個人情報を保護するため、個人情報の取り扱いに関する
ガイドライン(いわゆるプライバシーポリシー)を設ける。本会は、個人情報
の保護に関係する日本の法令その他の規範を遵守するとともに、本プライバシー
ポリシーの内容を継続的に見直しその改善に努める。
第18条 吹雪の会会員は、入会申込時に会員が記入する属性情報(以下「個人情報」と
いう。)の収集・利用・提供及び登録に関し、次の各号の内容に同意するもの
とする。
(1) 吹雪の会が本規約第4条に基づく活動のため、会員の個人情報を収集し
利用すること
第19条 吹雪の会は、個人情報保護法の規定その他の関連法令を遵守し、会員サービス
の向上、提供・案内のために、会員の個人情報を収集し、その収集目的の範囲内
で収集した個人情報を利用する。
第20条 個人情報を適正に管理するため、吹雪の会の個人情報データベース内に収納された
個人情報について、厳重な安全対策をとることにより、会員の個人情報の取扱いに
おいては細心の注意を払い、個人情報への不正な侵入、改ざん、漏洩等の危険防止
に努める。
第21条 吹雪の会会員は、吹雪の会に対して自己に関する個人情報を開示するように請求
することができ、万が一登録内容が不正確、または誤りであることが判明した
場合には、その旨を通知することにより合理的な範囲で速やかに訂正または削除
ができる。
第22条 吹雪の会は会員が入会の申込みに必要な事項の記入を希望しない場合、及び本規則
第18条の内容を承諾できない場合は、入会を断ることや退会の手続きをとること
がある。
第7章 付 則
第23条 この規約は、会員の議により過半数の賛成がなければ、変更することができない。
第24条 この規定は、平成 7年 1月15日 より実施する。
この規定は、平成16年 2月15日 一部改定する。
この規定は、平成17年 2月13日 一部改定する。
この規定は、平成17年12月31日 一部改定する。
この規定は、平成25年10月13日 一部改定する。