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Bachimebaru

未納者への督促状
 定年後数か月経て,未納者で督促状による罰金を支払う義務を認識した。

 市長からの督促状であり,一方的であり世帯主が未納者であり罰則を受領し親展開封の上罪を罰則金によって滞納を補完する「徴収対策室」を検証する。

 督促状は未納者にのみ送付されるので,スキルの無い納税者には送付されないので適切な自動引き去り方式を採用することで国法による納税に関する全ての税は一律に国法順守することで「徴収対策室」の存在は告訴する時期を定め裁判所から出廷命令が届くように裁判所に訴状を送付することで納税者が裁判所で異議を申し述べることにすることで三権分立が機能する。
 
 一般庶民は,納得せずに支払うが可処分所得と利益が無い人は特に役所の扱いは正当とみるので納税額に対しての百分率による督促の程度と罰金を段階的に設定する義務はあり,サラリーマンの標準報酬額制度による支払いと企業分担等の利害関係と税金徴収額の百分率による税額比例標準徴収が適切であるのは消費税の導入と10%に一律徴収する手法は手続きが煩雑することから可処分所得又は収入区分で百分率で係数を付与する不合理な慣例は格差社会の拡大と,罰金徴収を督促状で代替する安易な未納者に対しての冒涜である。

 裁判の判決によって罰金は決定され,三権分立は機能することが法の上の平等であり,一方的な督促状の送付による罰金支払いは法を逸脱していると考える。

 裁判所の決定プロセスが不明であり,未納者でない未納庶民に督促状と罰金は役所から通牒されないので不合理である。

 追徴金を支払うことは罰を裁判所から裁きを受けずに認めることになるが,まかり通る世界であもある。

 役所は、事前に役所の内規若しくは,生活保護者等との利害関係者の未納であっても基本的人権を示す憲法第11条が適用される仕組みを公開しておくことと,生活互助と授受関係者の施設における理不尽な扱いによる被介護者が不利益を受けても裁判所の司法的判断が不適切となる判断が通っている昨今の報道がある。

 天涯孤独の人々と介護が受けれず孤独死報道がある昨今,未納者と被介護者への恩恵は市区町村の範囲における介護とケアが適切になされていない現状裁判所の判断は被介護者と市区町村を始め都民国民への全体的福祉を鑑みた場合,老化と介護への輪番と同様に全員が体験できる。

 各種税金,年金各種,可処分所得,納税と還付は延命と短命,早期死亡に関与せず一律に支払うことと,総収入額に定率係数を乗するのではなく,範囲区分が存在しているので税区分と税額が変化し煩雑することで三権分立と税理士,会計士,その他金融に関するライセンス領域業務者への特典が存在している。

 一般庶民への公開は,税に関しての種類ごとに容易に加減乗除においてスリム化することと誰もが算出できる企業と庶民に大別しいずれも国民年金と厚生年金を統合していくことと全ての国民の総収入額を公開することで相互の指摘と未納者への口座引き落としを税額決定時に優先させ,確定申告制度を国民に強制させて相互互助の実態を周知させる。

 税金を支払わなくてよい納税範囲を特定することと,総収入と生活最低費用と生活用住居の国・県・市区町村がバランスをとり一極集中型の日本の生活人口比率を適切化して,高齢者の再配分と住居移動による住民基本台帳でのバランス社会による国家主導による歳出歳入の適切化は庶民目線で実現されないと少子高齢化の根本は移民制度導入以外にない。

 国法に則れる被納税者の納税は金融機関口座からの引き落としが,役所の改善と仕組みの徹底が機能し三権分立制度の周知徹底と,判事による判決によって法の上の平等があることを庶民が認識することである。

 自由社会と裁判所による判決と三権分立は,民法と刑法等で適切に区分される。
  
 
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