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Bachimebaru

経済対策の一環で休眠預金の自由な活用は金融庁責務
  NPO等の活動支援で休眠預金(10年以上出入監理が皆無)の活用が報道された。

 語彙,休眠預金は本来あってはならない。

 リ-マンショックは,2008年で米国証券会社の経営破綻が発端で世界的な金融危機が歴史にある。

 10年という期間は,リーマンショック前の預金口座で名義人と住所等個人情報(印鑑)が適切である限り個人財産で,国が自由に使用できず遺産相続手続きがなされる。

 法の中で,金融庁主導で国民の財産を住民基本台帳監理者が自由に活用できない。

 国庫に入庫するより,善意銀行にいれてNPO法を改定し,世界共通の慈善銀行への寄付が適切で,国連が適切に活用可能とすべき預金である。

 過去の,泡銭を個人情報を捏造した結果,金融庁(銀行手続きの不適切と不合理)の追跡調査ができない休眠預金である。

 平成初期の運用利息と金利は10%/年程度以上もあり,安定ものでも9%利回り賞品が存在していた。

 当然,1000万円/個人上限が定められ普通に泡銭(タンス預金資産)を運用利回りで資産増幅するには,個人名(借用)と個人情報・印鑑を持って日本銀行は
長プラ・短プラによって預貯金・保険管理する。

 資産者への源泉課税は,国税として納税している若しくは解約時に追徴金等で納税する仕組みで,国税庁監視によって個人資産を監理監視している国が曖昧監理をすると報道している。

 金融庁関係と国税庁等,預金窓口手続きが入庫時に容易で,出庫時に困難としている金融法が,休眠預金の語彙を作り休眠口座を作ったことになる。

 後付けで,申請があれば返却されるが,法的根拠に欠如しているのは,個人名義(個人の固有名詞と証明書と印鑑)が追跡特定できないことで明白である。

 世界の慈善銀行への寄付制度の適用が適切で,新型?コロナウイルス対応にも使用可能とすべきで,新興国・難民の広告で1日100円で生命を救済できる。