国政調査権と一般人との区別 |
代議士と閣僚,官僚組織が遵守する国会法と憲法の要求は捏造・改竄は違法であり,民法の告訴と同一としエビデンスによる国会組織案件に対して一般人の招致は理不尽で,官僚責務での発言は狭隘で総裁代行指示でない限り,民間当事者間で権限外とすることは常識である。 参考人招致は虚偽と真実が混在していること,日本国の法令を熟知して発言すると記録によって正誤検証を時効効果の中で起こりえる。 国家行政組織法に準拠し国会法等で可視化ルールに則って政を遂行する機関の基盤が脆弱であることと,報道機関ごとに統一していないことも不合理である。 国の問題として捉え18歳以上が代議士を選任した責務として捉えていないことをメディアが教示している。 |