原子力発電所のメルトダウン後の汚染水保管場所エリアの確保できないことで希釈放出(海・大気圏)を推奨できない理由を誘導 | |||
設置者と政権党(海江田氏と菅氏)の不適切対応で水蒸気爆発を起こし汚染水対策(永久凍土壁・タンク設備による保管等)で多大の資金と労力を費やしている。 保管場所を確保できないから大気若しくは海に放出する(案)の支離滅裂報道をNHKがR2年1月31日に実施した。 【NHKのメルトダウンの実録報道(俳優:大杉連氏=吉田所長)のドキュメンタリー映画で菅氏と海江田氏の直接インタビューで対応方法に問題があったことを認めている。】 保管場所を確保できないことは,有限である保管場所の確保は電事連(発電設備会社含有)が実施するのが順当である。 地震学者の言及を無視した東京電力の無責任は明白で(株式保有した国も同等),総理任命の原子力規制庁が発足され許可と却下する責務機能がある。 大きな設備投資(税金)をした事実,保管場所が確保できない理由で大気圏放出と海への放出を検討する愚かな立案は国民は納得しない。 (税金を費やし給与に変換した効果をゼロ又はマイナス効果にする事実) 希釈放出は,初期に企画立案の中にあり汚染水のタンク保管を承認許可された現実と企画立案の希釈放出が許可されると今までの苦労を無視ししたことで世界に無能な有識者として認知されるに等しい。 大気及び海への放出(案)は日本国民の国民投票で決定する程の真逆の立案で,原子力規制庁が許可すれば原子力施設の再稼働等への影響は大きい。 自然災害の津波等ですべてを流出する場合・爆発による微塵となった場合を除くことは合理的で,風力発電やバイオマス発電等の再エネ転換とは全く異なる論理手法。 テロ防止機能で再稼働を許容している原子力規制庁が希釈放出案を許可すると,国民を愚弄するに等しくする理由は,プワー過ぎるプロセスによる放出案と過大な税金投入である。 地震学者(マントルと地殻の隆起等)の有識者勧告(歴史的なインターバルによる地震発生)を無視した設置者の無責任が原因であることを国民と世界が見ている事件である。 関連法;A電気事業法 B電気事業法施行規則 C電気事業法施行令 D電気設備の技術基準を定める省令 E電源線にかかる費用に関する省令 F発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 G発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令 H一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令 I電気工作物の溶接部に関する 民間製品認証規格(火力)の 補足基準及び指針 -製品認証機関に対する認定- J溶接の方法の認可について K電気工作物の溶接の技術基準 省令及び解釈(解説) 等設置者が順守する法律・技術基準・インセンティブ付与に係る第三者検査機関による審査と経済産業省大臣からの更新等の通知・炉規法・JSME溶接規格等設置者責任移行前の『火力原子力発電協会』「発電設備技術協会(溶接の認可について)」【通商産業省資源エネルギー庁 公益事業部発電課 監修】の資源エネルギー庁長官通達等が基盤でそれらを踏襲し技術力の担保が認められ設置者責任として現在の9電力と電源開発会社によってエネルギーの担保と,文部科学省の管轄のITERの国際PJに至る。 2020年2月22日追補:夢のエネルギー核融合概要 読売新聞朝刊:令和2年2月21日出展実用は2050年代とされる。(1gの燃料で石油8トン分のエネルギー) |