物損事故と民事不介入からの教訓 | |||
2017年12月29日の事例として公表する。 警察庁の現場検証を交通事故処理中の警官に委託すると加害者を見つけることは困難と言及され検証を済ませ,証拠を残存補完し自己完結させる仕組みを構築すると報告し帰宅する。 警察署から電話で探索し車両の発見と現場にくること,相手との接触による事故証明,第三者の証言で停止車両にバック進行して未確認接触事故であることを警察庁が言及した。 加害者と警察庁担当者に数度の状況確認と加害者が配送業務中で事故無届の非常識に対して忙殺不履行として寛容したが加害者は理不尽きわまる論理無き証言をしていた。 保険会社間での解決を警察庁担当者からアドバイスを受け2018年度の連休明けの連絡を待機する。 連絡がこない旨電話通知すると警察庁の事故担当巡査長の当事者接触アドバイスを受けるが当初の上位者指示で保険会社からの接触を選択履行した。 保険代理店から相手側の過失は「ゼロ」である報告とJA共済と協議進捗せず平行線であることと、事故証明書と2枚目の検証書類を要求しているので弁護士の活用を推奨された。 告訴と判決を目的に弁護士活用を決め「法の上の平等」を適用し,書類送付で90%の過失を認めさせ,10%の過失の論理的説明を要求すると過失100%の容認をさせた時期は3月下旬で告訴はしていない。 この事例では,事故証明と2枚目の現場検証記録の精度を加害者側が事前把握していたことで過失を拒否したことになる。 現場検証記録が不適切記載である場合,検証に費やした国税が記録化されず民事不介入として当事者間で法的手段適用を示唆する無駄が生じている。 警察庁の抑止警らは交通機動隊のノルマであるスピード違反取締が不平等として存在し一方的に裁判書類にサインさせられる。 このことと、民事の物損事故検証記録の裁判記録証拠としてエビデンス文書構築すると,理不尽な保険会社の手口は皆無になることと,三権分立による判決プログレスの物損事故商いは自然淘汰される。 警察庁が主導する性善説と性悪説が存在する事例から教訓を記録する。 |