6m市道に市が管轄する十字路の ミラー設置に関する公安委員会 |
道路交通法で十字路における,市道・町村道に設置するミラーの設置は.十字路通行車両の4方向の一方向から他の3方向の通行車両の確認による安全を補完する目的がある。 兵庫県相生署に問い合わせたところ,警察庁が関与する安全インフラは県道と国道であり,当該の十字路ついては市区町村が施行するので関与しないとして無回答。 通行安全の補完による,十字路で双方の道路幅は6Mであり4方向とも視認による確認をミラーで実施する設備であることが適切である。 10月19日ごろ,当該地区に2方向のみ視認確認できるミラーの設置を相生市が設置して事故の抑止を目的とするのなら適切に4方向からの運転手が確認できることが適切なインフラである。 当該地区の交差点は6M道路であり,徐行で安全を確認してきているが,市が2方向のみ取り付けていて,道路交通車両通行帯で4方向ともにミラーで視認可能であるにもかかわらず2方向のみの取り付けで設置している。 事故が発生した場合,視認できる側とできない通行車両では過失割合は異なりミラーによる確認ができる法が過失割合が低くなりそうである。 従い,交差点のミラーによる適切な車両通行のためのミラーの設置方法を教示願うとともに十字路安全通行の補完設備の設置に関する標準施行を各自治体等に指示と配布をして公安委員会の安全確保と抑止のために適切な税金投与をお願いします。 兵庫県相生市汐見台8-2 福祉部会 会長 塚本勝義 090-3357-8587 国家公安委員会・警察庁&国土交通省リンク |
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