電気事業法令集と電子政府利用支援センターの活用(その1) |
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電子政府の総合窓口 に記載の条文 「e-Gov法令検索」では、各府省が確認した法令データ(一部改正法令の内容が反映された被改正法令のデータ)を提供しています。 原則として、一部改正法令や施行日政令等は検索できませんので御注意ください。 今後、各府省の確認が出来た法令データから順次データ更新を行っていきます。法令データが官報で掲載された内容と異なる場合には、官報が優先します。 |
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法律(法令)は大政奉還以後整然とされ,憲法はポツダム宣言等常任理事国の指針を踏襲し吉田総裁が基本制定に寄与したとされる。 | |
宇宙条約と宇宙防衛が先進国で議論される昨今,旧法令(法律)の閲覧は不必要と考察されるカテゴリーの存在とそれ以外に区分され,エジソンの白熱電球,LED証明等の消費電力と耐久性の向上,送電効率の向上が顕著に表現される。 環境ISOに係る区分では,温室効果ガスと発電設備並びに施設にかかる燃料の選択に関して議論され最終処分場の建設と概念の設計のみ浮き彫りにされ,機器設置地域の住民の反対によって曖昧となり先送り懸案項目である。 |
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電気事業は,明治政府からマッカーサー指標と吉田総裁等の関与で憲法の構築でシビリアンコントロールと先進国の政が網羅され法律(法令)の変遷がなされ今日に至る。 国務大臣の許可と署名で公布された法律は日本の歴史を理解し電気事業の責務の推移と関係法令との整合を観察する過程でエネルギー政策を洞察できる。 電子政府のhttpからhttps検索に推移したのは令和元年7月1日で旧httpルートフォルダーの閲覧システムが機能していない。 電子政府利用支援センターの活用に対して現実を示し,利用方法を特定させる。 |
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リンク(メールの送受信を抜粋) Re: 【受付番号:620492】お問い合わせ頂きました件につきまして (2019/07/27 1:44) 了解いたしました。 インターネット環境で,電気事業に係る範囲の法令等の条文は閲覧できていました。 当然,当該システムにおける年度指定検索も可能でした。 明治からマッカーサーが関与した電気事業において,法令の変遷はあります。 電子政府利用支援センターの権威と官報による日々のキャッチアップは会員によって早急に共有されインターネットのセキュリティー(ソースの捏造改竄)等も含め改竄防止等も関与される。 『余談』 米国のFW・シュタインミラー,フランスのカダラッシュ,青森県大間,欧州規格(ドイツ・イギリス・フランス),ANSIにおいても安全率(安全係数)と解析プロセスはことなりアロワブルストレス設計,破壊強度検証設計,シェークダウン設計等の概念が1972年に「Pressur vessel engineering technorogy」として,1971年にR.W.NicholS氏から原書を受け『木原 博氏・安藤貞夫氏』が彼の要求に準拠し翻訳出版されている。【詳細は原文による】 それらは,先進国から技術供与を受け電気事業の発展に貢献し今後も温室効果ガス低減に向けてエネルギー施策は地球規模でシェア配分され一般社会に提供される。 以上を鑑み,個別案件ごとに連絡先をディストリビュートしていただき,ワンクリック閲覧作業に係るITツールはリンク切れを皆無にすることが適切である。 国民主権である憲法に則り適切に処理願います。 尚,諮問授受に関する氏名と住所は明記願います。 参考に個人WEBサイトを情報化処理しておきます。 以上 バチメバルこと塚本勝義 地域 福祉部会 会長 〒678-0002 相生市汐見台8-2 0791-23-4585 090-3357-8587 -----Original Message----- From: 電子政府利用支援センター Sent: Friday, July 26, 2019 6:52 PM To: katsuyoshi@zeus.eonet.ne.jp Subject: 【受付番号:620492】お問い合わせ頂きました件につきまして ご利用者様 電子政府利用支援センターでございます。 たびたびご返信いただき、お手数をおかけしております。 >電気事業における法令に追従する設置者責任と製造者責任(PL法)を >踏襲する場合,省令・告示・通牒・内規等を把握し,第三者検査機関と >経産省大臣が審査される範囲,物理的並びに科学的に安全である検証は >電気事業法令集に記載される法律に適合することです。 > >発電所毎・発電設備毎に申請認可された適用年度毎に,国と事業者並びに >製造者(溶接事業),インセンティブ付与される期間も含め審査並びに >検査(モニタリング審査並びに検査も含有)に適合したことの証明と >結果通知は経済産業省大臣責務です。 > >電気事業法・日本ボイラー協会規格・産業用・事業用・その他の発電設備 >並びに施設,NK法は空母や海上自衛隊等にも関与します。 > >全ての事業者への法令適用年度は,発電所並びに発電設備(施設)の >申請認可年度にリンクして,定期検査やインセンテイブ付与制度が >優先されても国の責務は初号機並びに認可の時期であり,電気事業は永久である。 > >耐震・台風の基本的なAIJに関する数値の見直しは,世界的な温暖化・ >サイクロン・竜巻等の自然現象に留意する必要と,原子力施設の >耐震強化もその他の発電ツールに同様に数値を変遷させることで >一般住居への安定供給は必須です。 > >電気事業に携わる人々を対象に,国税を使用しているAI・IT・ICTの >監理も適切に運用していただく必要があります。 > >英文版も必要であるが,超々臨界圧ボイラーの認可はクリープラプチャー >強度検証(10万時間)において材料と部品の検証によって許可される。 > >Mill Certificateの捏造改竄によって先進国に対し信用が失墜したことと >超臨界圧ボイラーにおいては諸外国等新興国での製造と建設が可能と認識しています。 「e-Gov法令検索」では、法律・政令・府省令・規則について、 各府省が確認した法令データを提供しています。 恐れ入りますが、当センターでは法令等の詳細な情報は持ち合わせて おりませんので、このたびのお問い合わせについてはお答えいたしかねます。 何卒ご了承願います。 個別分野の詳細な情報については、当該分野の制度を所管する府省に お尋ねくださいますようお願いいたします。 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。 ------------------------------------------------------ 電子政府利用支援センター ------------------------------------------------------ インターネットでのお問い合わせ(24時間受付) http://www.e-gov.go.jp/contact/index.html お電話でのお問い合わせ 050-3786-2225 ■4~7月 平日:9:00~19:00 土日祝:9:00~17:00 ■8~3月 平日、土祝:9:00~17:00※ ※8~3月の日曜日および年末年始(12月30日~1月3日)は受付を休止いたします。 ------------------------------------------------------ |