IHI企業健康保険組合から国民健康保険組合への移行手続きと証書 & 再交付した運転免許証の氏名 文字の差異による一人二役 |
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昭和46年に滋賀県から住居変更とIHIの健康保険組合に加入し市役所に住居と住所変更届をしている。 苗字の文字がIHI健康保険証と平成7年再交付(明石免許センター試験合格)の普通自動車免許証がことなる。 町役場の戸籍抄本と市役所の戸籍抄本で昭和43年に自動二輪免許と昭和46年に普通自動車免許の取得(滋賀県),平成7年に普通自動車の免許の再取得(兵庫県)した実績がある。 平成7年に戸籍を持ち家建設により本籍地を滋賀県から兵庫県相生市の現住居地に変更しているのでこの時期の市役所担当者の理不尽が考えられるがIHIも同様として文書追跡と塚本本家から出ている関係者を追跡し郷里で実態を調査することで完了する。 身分証明書【契約各種・金融機関の借用】になるライセンス証書の苗字の異なりがあり,金融庁関係では法律上2倍の借用が可能であり,一人が2名分の証明書類を保持している。 期限切れのIHIの健康保険証書は手書きからカードに変遷し,7月1日に国民保険に移行切り替えしたが苗字の使用文字が常用漢字である。 常用漢字と氏名用漢字の両方を使う身分証明用の運転免許証書と国民健康保険証書・通関手続き用のパスポート証書等が存在している。 只,単に金融庁関係以外のところの総務省等に影響し地方自治体の市町の住基台帳監理・先祖の死亡後の台帳・戸籍謄本等不適切で不合理が出ていることは滋賀県と兵庫県の住所地の市町役場の問題で処理できない意思を感じる。 マイナンバーカードへの移行による不適切処理が全国で発生する可能性と,法の上で重複する身分を得ている個人情報を投稿EX.とする。 戸籍法のキャッチアップはしていないが,自己の氏名の文字が官公庁の不適切で異なることは許容できない業務不履行の一例である。 名前と苗字の改定は名前が時間と労力を要し,裁判で実施され本人責務は発生しない事例である。 証明書として安易に使用できないようにする。 |
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