提出内容

受付番号 201906200000533300
提出日時 2019年06月20日04時44分

案件番号 155190406
案件名 都市計画法施行規則の一部を改正する省令案に係るパブリックコメントの募集について
所管府省・部局名等 国土交通省都市局都市計画課
意見・情報受付開始日 2019年06月14日
意見・情報受付締切日 2019年07月14日

郵便番号 678-0002
住所 兵庫県相生市汐見台8-2
氏名 塚本勝義
連絡先電話番号 0791-23-4585
連絡先メールアドレス katsuyoshi@zeus.eonet.ne.jp

提出意見 201906200000533297でコメントした,関連条文を示すと以下が該当する。
『当該条文を抽出すると以下になる
規則第 13 条第3号及び第 13 条の2第2号において定めている軽易な変更に、「他の道路の廃止又 は位置若しくは区域の変更に伴う
隅切りの廃止による位置又は区域の変更」を追加する。

第十三条 令第十四条第二号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
三 道路に関する都市計画 次に掲げる位置又は区域の変更。ただし、イ及びロに掲げるものにあつては、当該変更に係る区間内に交通広場又は他の
道路若しくは鉄道と立体で交差する箇所を含むものを除く。
イ 線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
(起点又は終点の変更を伴うものにあつては、変更前の起点又は終点において道路が同一平面で四以上交会するもの及び起点又は終点の移動距離が
百メートル以上であるものを除く。)
ロ 拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
ハ イ又はロに掲げる変更に伴う他の道路の起点又は終点の変更(起点又は終点の移動する距離が百メートル以上であるものを除く。)による
当該他の道路の位置又は区域の変更
ニ 道路を支える法面その他の構造物の形状の変更による位置又は区域の変更

第十三条の二 令第十四条第三号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
三 都市高速鉄道に関する都市計画 前条第四号に掲げる位置又は区域の変更。ただし、当該変更に係る区間の都市高速鉄道の区域が
当該都市高速鉄道以外の都市計画施設(当該変更をする市の都市計画において定められたものを除く。)の区域に接し、又は重複するものを除く。』

「いずれにせよ,税金(国土交通省管轄)投入した事業において検証機関による寿命と安全性検証責務は第三者の独立行政法人等を活用するシステムに含有される。」