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パブリックコメント”2019”  
 「障害者雇用促進等の法の改正」【厚生労働省】 
意見提出フォーム:提出内容【厚生労働省】    リンク
 精神障害者手帳の保持,精神障害者認定は医療機関に委ねられるが,雇用者側への補助金は不要である。国務を司る雇用と公民の雇用で不適切な雇用があることは報道で知られるが、本来100年の生涯を全ての人々が己の働く意欲を阻害若しくは排他しないことが本来の趣旨とすれば,障害者のすべてに働く場所を設置しなければならない。

 国内障害者の雇用が可能でなければ,法の上の平等と言えない。

 障害者の生涯の程度を検証し,費用対効果と企業がそれらを健常者が福祉事業として担保し雇用実践することが適切である。健常者とのパーテーションは必須であり相互の区別は派遣従業員と同様に管理形態を適切にしたケアマネージャーの必要性にも言及する。
 健常者においても障害者以上の業務怠慢や捏造改竄隠蔽をしている報道がある。

 矛盾の政は常態化しているが法による全ての人的欠陥部分を健常者に罪として付与することが適切として報道されている。