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パブリックコメント”2019”  
「建築基準法の一部を改正する法律の施行等に伴う国土交通省関係告示の制定・改定案【総則・単体規定】
意見提出フォーム:提出内容【国土交通省住宅局建築指導課】
建築基準法等規則も含め,一級建築士・建築主事のGovernanceと責務は法に基づく履行検証である。ガスト係数と46M/秒(100マイル)以上の風速台風における風荷重はガスト係数と海岸から500M圏で大きく建築物に影響を付与する。類焼する火災と風と雨が混ざる風雨は質量とボリュームの変化で大きく建築物に破壊に至らしめる要素が高い。竜巻の異常発生頻度と大きさの変遷と台風の最大風速と,16M高さの境界を鑑み地域ごとに具体的な面圧力を示すことと,規則の構造計算は積雪と火山灰堆積量の増加は示されているので,ボリュームと比重毎に法で示す必要がある。

特に自然災害に対して想定外の語彙を用いることができない規制,地球規模で検証した自然の驚異を網羅し子どもの生命と人命を尊重する建築基準法の法制化と関係法例との整合を図ることが必要である。