パブリックコメント”2019” | |
「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改定について −T | |
意見提出フォーム:提出内容【経済産業省産業保安グループ電力安全課】 電気事業が改訂され設置者責任は平成12年に施行され,第三者検査機関による2種類の審査とインセンティブによる設置者責任と従来型の検査の手法がとられた。 技術基準各種の青本と赤本の規格はJISの適用に変遷している。メルトダウンした東京電力,廃炉の発電施設,原子力施設の耐震基準,電力の自由化,発送電分離,LED化,フィラメント電球の使用制限,各種モーターの消費電力の低減施策によって電力の余剰は9電力以外の産業用ボイラー等で賄えるよう基準が改訂された。 50Hzと60Hzを自由にアクセスするインターフェースとブラックアウトの語彙が新規に追加され,苫東厚真地域で震度7で停電が発生した。ブラックアウトは人災であり,原子力施設によるベース電源が起動していなかったことと,9電力の相互融通ができなく停電を発生させ,旧電気事業法の国民家庭への停電は人災の中では起こしてはならない規制の文言が条項に存在していた。法律が改訂されて停電が発生しても設置者責任が問われない状況に遷移していることが経産省の責務である。 当然,インセンティブ付与と審査と検査の区分が明確にされていない状況と曖昧さによる責任の所在は第三者検査機関と許可機関の経産省大臣でもある。 耐震はJASMEと同様に火力設備も原子力施設と同様に強化することが、エネルギーの安定化に即する。スマホ・ガラホ・電気自動車・電車・充電設備・アルミ製造・防災媒体ツールに関しては電気なくしてありえない。ブラックアウトはシーケンス制御の不合理・インターロック機能が適切でなくAI・ICT・IOTのIntelligence社会と宇宙防衛にかかわる脆弱性を担保する仕組みの構築を議論すべきである。 マグニチュードとモーメントマグニチュード,震度表示を適切に定義することと数値比較による危機管理意識の構築,内陸地震と津波に関する海溝プレート地震に対応することが火力燃料と原子燃料・バイオマス等の再生燃料のシェア配分,フランスのカダラッシュの試験データ検証による商売抜きにした重水素等の燃料によって将来変遷する。超々臨機圧缶と温室効果ガス低減は島国と水平線と地平線,デルタ地帯と内陸標高差の少ない諸国は危急のテーマである。 |