受付番号 | 201902170000514217 |
提出日時 | 2019年02月17日23時18分 |
案件番号 | 620119012 |
案件名 | 「電気事業法施行規則等」の一部改正に対する意見の募集について |
所管府省・部局名等 | 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力産業・市場室 電話:03−3501−1511(内線4741) |
意見・情報受付開始日 | 2019年02月13日 |
意見・情報受付締切日 | 2019年03月14日 |
郵便番号 | 678-0002 |
住所 | 兵庫県相生市汐見台8-2 |
氏名 | 塚本勝義(福祉部会部会長)市直轄 |
連絡先電話番号 | 0791-23-4585 |
連絡先メールアドレス | katsuyoshi@zeus.eonet.ne.jp |
提出意見 | 法第二十九条第6項1~3までの供給計画に対して,電気事業者に対して経済産業大臣は命じることができない規定で,発送電分離と電力自由化による200事業者以上が参画しているが,再生エネ・原子力・火力のシェア配分,石油・石炭の温室効果ガスの影響により天然ガス燃料優先社会で,最終処分場の未確保・科学的処理による半減期の短縮計画中・超々臨界圧ボイラの開発中,原子力(核分裂・核融合)の小型化が政策にある。電気の安定供給に対して経済産業省が監視命令ができない供給計画はブラックアウトに対しても設置者責任とすることは許容できない。旧法では,企業以外の一般家庭への電気の供給は担保されて法に定め,経産省・J-power・企業協働PJで国PJによって電源開発が遂行されている。経産省と設置者主権,インセンテイブ付与制度は設置者責任の中で取り入れている。原子力と火力の電気工作物の電子媒体記録保管は5年間(インセンテイブ継続期間)と廃炉後5年のルールも存在し,メルトダウン後、国と設置者との境界が一部上場株式の50%以上取得によって設置者責任が希薄になっている。それらの整合性をとる必要を提言する。 |