提出内容

受付番号 201902160000514139
提出日時 2019年02月16日06時45分

案件番号 495180377
案件名 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(案)について
所管府省・部局名等 厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課虐待対策推進室 電話:03-5253-1111(内線4862、4895)
意見・情報受付開始日 2019年02月12日
意見・情報受付締切日 2019年03月13日

郵便番号 678-0002
住所 兵庫県相生市汐見台8-2
氏名 塚本勝義(福祉部会部会長)市直轄
連絡先電話番号 0791-23-4585
連絡先メールアドレス katsuyoshi@zeus.eonet.ne.jp

提出意見 虐待,殺人,パワハラ各種の要因による自殺,虐めによる殺人は「躾」でない。
躾は,「鉄は熱いうちに打て」のことわざのように,資質は祖父母が幼児の時期に適切に伝承するのが普通である。特質は、その資質の基盤の上に個人が努力による勤勉と肉体をベースに文武両道によって心身と精神を鍛えるプログレスを言うので,躾の定義と虐待の定義は自ずと祖父母は厳しく理解して愛情の皆無による躾はあり得ない。格闘技の世界に暴力の許容がされない時代に,躾で暴力・虐め・恫喝・暴言・パワハラ各種が許容されることはあり得ない。基本的人権を認識した若しくは生を受けた時期から生命の安全は担保されることから,両親の躾範囲を確実に成文化し,児童福祉法とその対応に対して脆弱であることから警察官の支援と常態的且業務を実施させ福祉事業の支援を積極的にさせ,face to faceで対応をさせる条項と電話での間接対応はさせないことが適切である。
虐待は犯罪であり,国務大臣が積極的に法令に網羅することで警察庁を監理することが重要で抑止と防止をさせる立法が重要である。