受付番号 | 201812270000504681 |
提出日時 | 2018年12月27日04時45分 |
案件番号 | 620118022 |
案件名 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見募集について |
所管府省・部局名等 | 経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課 電話:03−3501−1992 |
意見・情報受付開始日 | 2018年12月21日 |
意見・情報受付締切日 | 2019年01月19日 |
郵便番号 | 678-0002 |
住所 | 兵庫県相生市汐見台8-2 |
氏名 | 勝義 塚本 |
連絡先電話番号 | 0791-23-4585 |
連絡先メールアドレス | katsuyoshi@zeus.eonet.ne.jp |
提出意見 | 昭和53年3月31日改定第2版の「火力発電必携」の430頁に『21-10 原子力発電の建設費と発電原価』として燃料費が掲載されている。初期値に10万年監理「核燃料サイクルのフローシート(ウラン燃料)」としてあるように,含有されていなければ原子力優先の定義に反する。ウラン燃料サイクルと監理は初期値に網羅されていなければならないはずで,使用済み燃料のストックと人がコントロールできないことで処理費用の高騰を法で定めることについて理不尽で施設計画時に定められるべきである。 チェルノブイリ・スリーマイル島の不合理事件で全て把握できている状況で,処分場の建設と処理費用の高騰を捻出する不合理は「核融合」とプラズマ発電の語彙を含めたものとして代替エネルギー施策を記載して「海水」と月面から濃縮重水エネルギー燃料の使用と1000年の監理へ移行する語彙・センテンスを挿入すべきである。 |