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兵庫県の専業農家エリアの類焼報道と消防署への届け出厳守と監理監視の基本事項
  出典;読売新聞6月12日(金)朝刊【23面姫路】

 野焼きの原則禁止は廃棄物処理法によるが専門農林漁業従事者において政令除外し姫路市火災条例で事前に消防署に届け出て,バケツ等の消化に必要な量の準備と着火から沈下(消化)までの監視は義務化されている。(条例優先)

 兵庫県では,市町村の条例で政令の補完がされるので,適切に類焼(火災)【煙・異臭発生の禁止,稲わら・伐採したもの野焼き禁止】防止条例に基づき,消化用水と着火から消化までの監理監視を含め消防署への事前通知によって姫路市は許容されるが各市町村の住居専用地域に接する区域等は特に軋轢の出ないよう求められる。

 姫路市・小野市・赤穂市の火災,播磨地方で警察と消防が発表した事案だけで5月と6月で40件。

 姫路市では,県の野焼き禁止条例が無く政令を補完する火災予防条例で,2018年に定めた「火が消えるまで現場を離れない」「水を入れたバケツなど消化用具を用意する」「風の強い日は避ける」等の留意点を周知徹底する記述がある。

 ISO-14001による分別したもの「稲わら・伐採したもの」で,ダイオキシン等の規制で排出汚染させない条件は環境ISO認証取得と市焼却炉設置の許可を取得していることからそれに準拠する。

政令:内閣が制定し政府が出す命令。