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主な司法書士業務

■ 相続登記

被相続人がなくなられて相当の期間が経過しましたら、土地・建物につき、相続された方への移転登記をされませんか?今は問題がなくても、将来金融機関からお金を借りられたり、売却されるときに困ることがあります。

相続人及び法定相続分
期間第1順位第2順位第3順位
昭和22年5月3日から同年12月31日 配偶者 3分の1   直系卑属 3分の2 配偶者 2分の1    直系卑属 2分の1 配偶者 3分の2   兄弟姉妹 3分の1
昭和23年1月1日から昭和37年6月30日 配偶者 3分の1  直系卑属 3分の2 配偶者 2分の1   直系尊属 2分の1 配偶者 3分の2   兄弟姉妹 3分の1
昭和37年7月1日から昭和55年12月31日 配偶者 3分の1  直系卑属 3分の2 配偶者 2分の1   直系尊属 2分の1 配偶者 3分の2   兄弟姉妹 3分の1
昭和56年1月1日から 配偶者 2分の1  直系卑属 2分の1 配偶者 3分の2   直系尊属 3分の1 配偶者 4分の3   兄弟姉妹 4分の1

■ 会社設立登記

法人は、登記することにより権利義務の主体となります。また複数の形の会社があります。詳細につきましては、ご相談ください。

■ 成年後見申立書作成

日本国民の平均寿命の伸長に伴って、意思表示を要する契約等の際のトラブルが増えています。万能とは言い切れませんが、成年後見開始の審判を受けることによって防げるときもあります。

■ 裁判所提出書類作成

訴状、答弁書、準備書面、督促状、調停申し立て書の作成受けます。

■ 簡裁訴訟関係業務

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所にて一定金額までの民事事件につき代理人となることができます。ご相談ください。

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