被相続人がなくなられて相当の期間が経過しましたら、土地・建物につき、相続された方への移転登記をされませんか?今は問題がなくても、将来金融機関からお金を借りられたり、売却されるときに困ることがあります。
期間 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
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昭和22年5月3日から同年12月31日 | 配偶者 3分の1 直系卑属 3分の2 | 配偶者 2分の1 直系卑属 2分の1 | 配偶者 3分の2 兄弟姉妹 3分の1 |
昭和23年1月1日から昭和37年6月30日 | 配偶者 3分の1 直系卑属 3分の2 | 配偶者 2分の1 直系尊属 2分の1 | 配偶者 3分の2 兄弟姉妹 3分の1 | 昭和37年7月1日から昭和55年12月31日 | 配偶者 3分の1 直系卑属 3分の2 | 配偶者 2分の1 直系尊属 2分の1 | 配偶者 3分の2 兄弟姉妹 3分の1 |
昭和56年1月1日から | 配偶者 2分の1 直系卑属 2分の1 | 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1 | 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1 |
法人は、登記することにより権利義務の主体となります。また複数の形の会社があります。詳細につきましては、ご相談ください。
日本国民の平均寿命の伸長に伴って、意思表示を要する契約等の際のトラブルが増えています。万能とは言い切れませんが、成年後見開始の審判を受けることによって防げるときもあります。
訴状、答弁書、準備書面、督促状、調停申し立て書の作成受けます。
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