居住者間の外貨建決済の自由化について

居住者間の外貨建て決済については、許可が不要となります。
これにより次のようなメリットが出てきます。

   1.為替リスクの軽減
   2.為替手数料のコストの軽減
   3.外貨建て債権債務のマリー等


居住者間の外貨建て決済のメリットの具体例
 
 直接海外から輸入を行っているケース
   現状
    従来外貨建ての居住者間決済は許可が必要で許可申請しても
    実質不許可になっていた。このため国内販売先からは、円を受
    け取り、海外の仕入先に受け取った円を外貨に変えて支払いし
    ていた。

   改正後
    輸入商品の国内販売先との間で外貨での売買契約を結び
    国内販売先から受け取った外貨をそのまま海外の仕入先に対して
    支払えば為替変動による損益には影響されない輸入が可能です
   また外貨と日本円の変換が生じないので為替売買にかかる手数料
   が節約できます。(例 1ドル=1円)

  直接海外へ輸出を行っているケース
   現状
    従来外貨建ての居住者間決済は許可が必要で許可申請しても
    実質不許可になっていた。このため海外の販売先からは、外貨を
    受け取り、国内の仕入先に受け取った外貨を円に変えて支払いし
    ていた。

   改正後
    輸出商品を国内仕入先との間で外貨で仕入れする売買契約を結び
    海外の販売先から受け取った外貨をそのまま国内の仕入先に対して
    支払えば為替変動による損益には影響されない輸出が可能です。
 
   メリット
    海外の販売先から外貨を受取し、国内の商品仕入先に仕入代金を
    同じ外貨で支払えば為替変動による損益には影響されない輸出が
    可能です。
    
    従来海外の販売先から受け取った外貨を一旦円に変換しその円を
    国内の仕入先に支払っていたが国内での支払を外貨で行えば外貨
    と日本円の変換が発生しないので為替売買にかかる手数料が節約
    できます。

商社経由の間接輸入を行っている場合
  ・商社との輸入契約時別途外貨建債権をお持ちの場合
    お客様が別途外貨建て債権をお持ちの場合は、商社との間で間接
    輸入の契約を締結する際、外貨決済をする契約を結べば、外貨建て
    債権で得た外貨を商社に輸入代金として外貨建で支払うことで為替
    リスクの回避が可能です。

  ・別途外貨建債権をお持ちでない場合 
    商社に外貨を支払う契約を結ぶことで従来商社に一任していた円と外貨
    の交換レートをお客様の独自の判断で銀行に為替予約を申し込み、
    その為替予約で円から外貨に変換し商社に払うことも出来ます。
    
    商社は為替変動を避けるためお客様との間で外貨売買の契約を結ぶ
    ことを希望することも考えられますので従来以上に選択肢が拡がります。。

商社経由の間接輸出を行っている場合
    商社が、お客様から商品を仕入れして輸出する場合は為替リスク回避
    のため海外から受け取る外貨をそのまま仕入れ資金として支払うことが
    多くなると考えられます。
    従って、別途お客様が外貨建て債務をお持ちの場合は商社から受け取る
    外貨を債権者に支払うことで為替リスクの回避が可能です。

    従来商社に一任していた円と外貨の交換レートをお客様の判断で、為替予約
    を銀行に申し込み、その外貨を商社に支払うことが可能となります。

    商社は為替変動を避けるためお客様との間で外貨売買の契約を結ぶ
    ことを希望することも考えられますので従来以上に選択肢が拡がります。。

貿易以外の面での居住者間の外貨建て決済メリット
    ・日本人も日本国内で外貨での買い物が可能です。
    ・海外旅行で余った外国通貨を個人間で自由に交換出来ます。
    ・個人間で外貨の両替が可能とな利ます。
    ・従来銀行・一部ホテル等両替を認められたもののみしか外貨両替が
     出来なかったが、コンビニ等でも外貨両替が出来るようになり利便性が
     高まる。