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各種保険取り扱い


★自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

交通事故等により第3者から被害を受けた場合、加害者の加入している
自賠責保険より全額治療費が支払われます。

■手続き

1.受療者(被害者)は、加害者の加入している
保険会社(損害保険会社等)に、はり・きゅう・
マッサージの施術を希望する旨を告げます。
2.保険会社が了承すれば、施術開始を了承した
旨の連絡が入り、施術開始となります。


★労災保険

労働者が業務上の事由、又は通勤による負傷・疾病にかかった時には、労災
保険の給付によってはり・きゅう・マッサージの施術を受けることができます。
労災医療の特殊性を考慮して、医療との併施も認められています。
当院は、兵庫労働局に労災保険指名施術所の登録をしています。


★スモン患者への取扱い

スモン患者へのはり・きゅう・マッサージ施術は認められています。


★生活保護医療

生活保護医療でのはり・きゅう・マッサージの取扱いは、
原則として健康保険で施術ができます。
当院は姫路市より生活保護法による施術機関の指定を受けています。


★健康保険

●健康保険と鍼灸・マッサージ

はり・きゅう・マッサージは健康保険の療養費払いの取扱いができます。

☆はり・きゅうの取扱い基準

1. 支給対象
病院など医療機関で、医師の治療を受けてもその
効果が現れていない場合などに、はり・きゅうの施術を
行うことが適当であるとの医師の同意書があれば
健康保険の取扱いの対象となります。

現在適用される疾患名は
『神経痛』、『リウマチ』、『五十肩』、『頚腕症候群』、
『腰痛症』、『頚椎捻後遺症』、『その他の疾患』です。


※注意: はり・きゅうについては、医師による適当な治療手段の
ない場合について療養費が支給されることとなっており、
現に医師から継続して治療を受けている疾病については
療養費の支給対象とはなりません。(医療との併給不可

2. 同意書
はり・きゅうの施術を受けるには医師の発行した同意書が必要です。
 同意書は医師がはり・きゅう施術の必要性を認めた場合に発行されます。


☆あんま・マッサージ・指圧の取扱い基準

1.支給対象
あんま・マッサージ・指圧の施術のうち、医療上必要があって行われたと
認められるマッサージが対象となります。そのためマッサージの
支給対象となるのは、傷病名に関わらず、症状に筋麻痺、
関節拘縮があり医療上必要とすると認められる場合です。
そのため医療との併療が基本となっており、同意書が必要です。

2.同意書
マッサージの施術を受けるには医師の発行した
同意書が必要です。同意書は医師がマッサージ施術の
必要性を認めた場合に発行されます。



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