利害抵触に関する方針
平成16年4月制定
◎本方針の目的
会社は業務上の地位・職務を利用して他より不正、不当な金品などを受け、或いは、不当な利益を得る行為を禁止している。これは会社の正常な業務遂行が阻害される恐れが生じるため。会社はこれを防止する為本方針を施行する。
◎会社の基本方針
会社の利害抵触に関する方針は、業務上の地位・職務を利用して他より不正、不当な金品などを受け、或いは、不当な利益を得る行為を禁止する。利害抵触には、金品だけではなく物事に関する便宜を図って貰う行為、ゴルフなどの接待を受ける行為、情報の供与による報酬授与なども含まれる。また、会社業務に関し当社に対し損害を与える行為にも適用される。
◎実施方針
全従業員は、下記の記載行為、類似行為は本件会社方針に違反行為に該当するものであり、厳正に行動し違反のないこと。
(a) 従業員が、利用者及びその家族より業務上の対価以外で、個人的に金銭を受け取ること、または、贈答品を受け取ること。
(b) 従業員、配偶者または扶養家族が、会社の事業活動を通じ利用者及びその家族より品物を不当に安価で得ること。
(c) 従業員、配偶者または扶養家族が、会社の事業活動を通じ利用者及びその家族より商行為を通常以外の方法で便宜を得ること。
(d) 従業員、配偶者または扶養家族が、会社の事業活動を通じ利用者及びその家族より会社基準外の接待(ゴルフ・会食など)を受けること。
(e) 従業員、配偶者または扶養家族が、社外の事業活動を通じ会社と競争すること。
(f) 従業員の配偶者または扶養家族が、一般的技術・専門分野において競争会社に勤務したり独立事業を営むことにより、従業員、配偶者および扶養家族が、競争上価値のある重要な情報に対して通常のアクセスを有し利用する状態になること。
(g) 従業員が正当な権限なしに、会社に関するデータ・情報を、会社従業員以外の人間に供与しまたは公表すること。一般に公表されていない上記の情報を、会社の利益のためにではなく個人の利益のために利用すること。
(h) 従業員、配偶者、扶養家族が、関係会社と取引関係を有しまたは有しようとする者から次のものを受け取ること。手数料、利益分配金、現金贈与、ギフト券、旅費その他の支払い、融資、前貸し金(通常の商業ベースによる正式の銀行その他金融機関からのものをのぞく)、無料または不当に低価格の原材料、役務、補修または改造工事、過度・過大な接待、名目的な価格を超える贈答品。
(i) 従業員が会社の方針・手続きに反して、個人の利益のために、会社の人員、施設、設備、供給品を使用すること。
・ 会社は、全従業員が会社の服務規程を遵守する事を求めている。
・ 全従業員は、利害抵触に関する方針を遵守する責任を有する。
*全従業員は、役員・管理職者を含め、利害抵触行為に対しては
解雇を含む懲戒処分に処せられる。