令和1年10月1日からの消費税率10%対応済令和1年10月1日以降に当事務所へ書類が到着したものが消費税率10%適用となります。
【ご注意】費用シミュレーションの結果はあくまで目安であり、司法書士が実際に書類や不動産の登記状況を確認したあとの正式な見積り額とは異なる可能性があります。