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ホーム > Q3.有限会社を経営しておりますが、株式会社に変更した方がよいのでしょうか?

Q3.有限会社を経営しておりますが、株式会社に変更した方がよいので
  しょうか?

有限会社設立 株式会社設立 会社設立 堺 大阪 費用 代行 組織変更 今までは有限会社法という法律があり、その法律を根拠に有限会社を設立することができました。現在は、有限会社法が廃止されると同時に、有限会社を設立できなくなりました。ただ、新しく制定された会社法によって有限会社的な株式会社を設立することが可能となっております。
 では、今ある有限会社はどうなるのか?その答えは、基本的に何も手続きが必要なく有限会社のまま存続可能です。正確にいうならば、現行有限会社と同様の組織形態を持つ特別な株式会社として「特例有限会社」というものになりますが、表示は有限会社のままでOKです。
 しかし、基本的に何も手続きが必要なく有限会社のまま存続可能とはいいましても、会社法では株式会社設立の要件である資本金1000万円が1円からでよくなったり、取締役が1名からでよくなったり、監査役が不要であったり、とてもハードルが低くなりました。
 このように、株式会社へ移行する要件が簡単になったので、この機会に有限会社のままでいるのか、株式会社に変更するのかを一度考えてみてはいかがでしょうか。
 そのためには、株式会社と有限会社のメリット・デメリットを比較することが会社形態を選ぶ一つの指針になるかと思いますので、下記のように簡単に表にまとめてみました。参考にしてください。

   メリット デメリット 
 有限会社 ・役員の任期が無期限
・計算書類の公告不要
・会計監査人・会計参与の設置不要
   (報酬などのコスト削減)
・組織再編が困難
   (事業の拡大には向かない)
・会計監査人・会計参与の設置ができない
・定款の株式譲渡制限の定めを変更できない
 株式会社 ・組織再編が容易 
   (事業拡大に向いている)
・会計監査人・会計参与を設置できる
   (信用性アップ) 
・役員の任期が最長10年
・計算書類の公告必要
・大会社は会計監査人の設置必要
   (報酬などのコストがかかる) 



【株式会社への変更方法】
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 上記1のメリット・デメリットを考えて、有限会社から株式会社へ変更しようと決めましたら、あとは変更手続きが必要です。手順は下記の@〜Eのようになります。
 また、変更するうえで特に注意したいのは、定款です。例えば、取締役の任期についてですが、有限会社では無期限ですが、株式会社へ移行すると会社法の規定に従うことになりますので、定款に定めなければ原則の2年の任期になります。無期限から2年に大幅に短縮されてしまうのです。しかし、公開されない会社(株式の全部譲渡制限をしている会社)は定款に定めれば、任期10年まで延長可能になり、今後の役員変更登記のコストも減らすことができます。
 商号変更だけで株式会社に移行できますが、役員の任期のように定款に定めなければ新会社法に従うことになり、損をする恐れがあります。
 普段なかなか定款を意識したり、見たりすることがないかもしれませんが、これを機会に定款をじっくり見て会社を見つめなおしてみてはいかがでしょうか?

  • 有限会社設立 株式会社設立 会社設立 堺 大阪 費用 代行 組織変更 方法 取締役が株主総会召集決定   OR   取締役の過半数の賛成で株主総会召集決定
  • 有限会社設立 株式会社設立 会社設立 堺 大阪 費用 代行 組織変更 方法 株主総会召集通知
  • 有限会社設立 株式会社設立 会社設立 堺 大阪 費用 代行 組織変更 方法 株主総会で商号変更の定款変更決議
  • 有限会社設立 株式会社設立 会社設立 堺 大阪 費用 代行 組織変更 方法 登記申請(解散・設立)
  • 有限会社設立 株式会社設立 会社設立 堺 大阪 費用 代行 組織変更 方法 登記完了(効力発生)
  • 有限会社設立 株式会社設立 会社設立 堺 大阪 費用 代行 組織変更 方法 各種届出














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