穂 竜 愛 好 会 会 則 |
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第一章 総則 |
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第一条 |
当会は、「穂竜愛好会」と称す。 |
第二条 |
当会は、作出者の偉業を尊重し且つ穂竜錦魚を飼育・継承していく事とする。 |
第三条 |
当会の目的は、穂竜錦魚を愛好し且つ種の特徴を引出す飼育法を研究し会員の飼育技術 |
向上に努めるとともに、穂竜錦魚(以下【穂竜】)を様々な人に広めていく事とする。 |
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また、元来好きから高じた趣味という旨に重きを置き、画一的な偏向をする事なく錦魚 |
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を愛好する事を講じ合う場とし、歴史ある金魚文化に触れ合う事とする。 |
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第四条 |
当会は、会長・常任理事で常任理事会を構成する。 |
第五条 |
当会は、会長・常任理事・理事で理事会を構成する。 |
第六条 |
当会は、会長・常任理事・理事・評議員で役員会を構成する。 |
第七条 |
当会は、品評会・研究会を催し臨時大会は役員会の議決により行う。 |
また必要に応じて交換会・分譲会・親睦会等を行う。 |
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第八条 |
当会入会希望者は事務担当者に申し込み、常任理事会の承認を得て入会する事ができる。 |
第九条 |
当会会員は、下記の会費を年初めより品評大会までに納入する事。 |
入会費 金 一千円 |
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会 員 ・年会費 金 二千円 |
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理 事 ・年会費 金 五千円 |
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常任理事・年会費 金 一万円 |
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第十条 |
当会の本部は、兵庫県赤穂市新田二六三番地に置く。 |
第十一条 |
当会は、常任理事会の承認を得て各都道府県に支部及びグループを置く事ができる。 |
尚、常任理事会の承認が無い場合は、当会と無関係の団体である。 |
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第十二条 |
当会会員は如何なる理由で退会するも、既納会費と会に属する財産の返還を請求す |
る事はできない。尚、会費二年以上の未納者は自然退会と見なす。 |
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第十三条 |
当会開催報告は会誌とともに配布する。 |
第十四条 |
当会会員で会則に違反し会員相互の親睦を害し、当会の対面を汚す行為のあった者 |
には常任理事会の議決に依り除名する事ができる。 |
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なお、非紳士的行為があった者も同様である。 |
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第十五条 |
当会は下記役員をおく。 |
一.会長 一名 |
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一.名誉会長 一名 |
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一.常任理事 十名以内 |
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一.理事 二十五名以内 |
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一.会計 一名 |
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一.会計監査 一名 |
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一.顧問.参与.相談役 若干名 |