━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2009/ 2/24━第239回━ ┌──┐ |....|  ○  「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術 |....|→     ─H21年度受験対策 第8回─ |....| △ □   └──┘                 URL:http://www.eonet.ne.jp/~zukai/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                               2,066部発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  このメルマがは難しい社労士の内容をできるだけ、頭に入れやすくするた  めに毎週火曜日に発行しているメルマガです。  社労士試験の8割は基本事項から出題されるといわれています。  それに対して、合格に必要な点数は7割でいいわけです。  とすると、基本事項をしっかりおさえると、合格点は取れるはずです。  とはいえ、その基本事項もその膨大な学習量のために、忘れてしまうもの。  これを忘れないようにするために、このメルマガでは、図(PDF)で体系付  けて説明します。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  今回はじめて登録される方、はじめまして。すでに登録済みの方、いつも  読んでくださってありがとうございます。「図で考えて思わず納得!」社  労士記憶術の星野です。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  労災保険法4回目です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  「費用徴収」 ────────────────────────────────── ☆図解 http://www.eonet.ne.jp/~zukai/pdf/0239.pdf ☆解説  労災保険では、事業主が故意や重過失により事故を起こした場合、一定の  費用負担を求める制度があります。  1、保険関係成立前に起きた事故  故意または重過失により保険関係成立届を提出する前に事故が起きた場合、  故意に提出していなければ、かかった費用全額を、重大な過失により提出  していなければ、かかった費用の40/100を負担することになります。  2、保険料滞納中に起きた事故  保険料を滞納中に事故が起きた場合、滞納率に応じて費用を負担する必要  があります。ただし、最高40/100までとなっています。  3、故意・重過失により生じた事故  事業主の故意又は重過失によって生じた業務災害の場合は、30/100  の費用負担をする必要があります。  いずれも療養開始日から3年以内の期間において支給事由の生じた保険給  付に限り費用負担する必要があります。   ──────────────────────────────────  同文舘出版よりこのメルマガの集大成となる書籍を出版が出版されました。  タイトル:  図で考えて、思わず納得! 図解 社会保険労務士試験 超入門  このメルマガを購読している方は、すでに社労士の学習を進めている方が、  ほとんどだと思います。  この書籍は、初めての方を対象としていますが、各法律の全体像がわかり  づらく混乱してしまった方のために、社労士の各科目の基本部分を中心 に図を使用して解説しています。    是非一度手にとって確認いただければと思います。  また、アマゾンで購入いただいた方には、掲載しきれなかった図解を  プレゼント。具体的には、一般常識です。    一般常識は全体像を把握することがとても大切です。詳細に入り込む前に  是非確認してください!  特典の詳細はこちら  http://www.eonet.ne.jp/~zukai/hanbai.htm ────────────────────────────────── ■「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術のホームページはこちら    http://www.eonet.ne.jp/~zukai/ ■ご質問、ご意見、ご感想は下記までお願いいたします。     申し訳ありませんが、ご質問には返答する場合もございますが基本的に   お答えしておりません。   できない場合はメルマガに反映させるなどして、お答えしていきたいと   思います。みなさんの自由なご意見、ご感想を楽しみにお待ちしており   ます。  ■免責事項  なお、記事による損害、保証は一切いたしかねますのでご了承ください。 ■購読・解除はご自身でお願いいたします。こちらから出来ます。  http://www.mag2.com/m/0000132239.htm ■このメールマガジンは、下記メルマガより発行しています。  「まぐまぐ」→ http://www.mag2.com/